ベトナムの就労ビザ申請手順【自分用メモ】

ベトナム就労ビザの申請手順です。

政府の各機関の決まりや対応は変わることもありますので、こちらで解説している内容はあくまでメモ程度に捉えてください。

 

ビザ申請に必要な書類

労働許可証取得に必要な書類

・卒業証明書
・健康診断書
・就労証明書

シングルビザ取得に必要な書類

・パスポート
・証明写真(縦4.0cm、横3.0cm)
・シングルビザ申請書
・リファレンスナンバー

  • 初めの3ヵ月は就労資格付きシングルビザで渡航・就労
  • シングルビザの場合、一度国外に出ると再度ビザの取得が必要となるので原則出国禁止
  • シングルビザ有効期間中に雇用主が労働許可証(ワークパーミット)を取得
  • 労働許可証は長期就労ビザ取得に必要(渡航後、雇用主にて手続きが進められる)

 

どこで書類を発行するのか

卒業証明書
・出身大学にて英文で発行してもらう

健康診断書
・日本語の診断書でよい(ただしベトナム語への翻訳が必要)
・指定の医療機関はない(外務省は日本赤十字病院での受診を推奨)
・雇用主から特別な指示がない限り、各医療機関が行っている一般健診の項目でよい
例)身長・体重測定、血圧、視力・聴力検査、胸部レントゲン、心電図、尿検査、 血液検査など

就労証明書
・前職場にて英文で発行してもらう

パスポート
・有効期限が1年以内の場合は新しく取得する必要あり

宣言書
・雇用主に発行してもらう(卒業証明書、健康診断書、就労証明書に対し各1枚)

シングルビザ申請書
・大使館/領事館のホームページからダウンロード可能

 

公証役場での公証

ビザ申請時にベトナム大使館または領事館へ提出する書類は公文書でなければなりません。

労働許可証取得に必要な書類(卒業証明書、健康診断書、就労証明書)は発行された時点では私文書なので、公文書として扱いができるよう手続きが必要となります。

そこで何をするかというと、これら3種の書類をそれぞれ宣言書とセットにして、公証人の前で署名と捺印をします。

つまり宣言書は3枚必要ということになります。

全国の公証役場は、日本公証人連合会ホームページで確認できます。

ここで注意が必要なのですが、公証役場の所在する都道府県によっては、さらに地方法務局や外務省での手続きが必要となります。

  1. 東京/神奈川/大阪
    公証役場での公証のみ必要
  2. 埼玉/千葉/茨城/栃木/群馬/長野/新潟/静岡
    公証役場での公証、外務省での公印確認が必要
  3. それ以外の全ての道府県
    公証役場での公証、地方法務局での認証、外務省での公印確認が必要

なお、必ずしも自身の住民票のある地域で手続きをする必要があるというわけではありません。

例えば、京都府や兵庫県に住民票のある人が大阪府の公証役場で手続きを行った場合、地方法務局での認証と外務省での公印確認は不要となります。

 

ベトナム大使館または領事館での認証

上記の手続きが終わったところで、卒業証明書、健康診断書、在職証明書が私文書から公文書となります。

これらの公文書はさらにベトナム大使館または領事館で認証してもらう必要があります。

認証してもらった書類は、渡航後に雇用主へ提出し、労働許可証の取得に向けて手続きをしてもらわなければなりません。

それまで大切に保管しておきましょう。

 

シングルビザ取得

ベトナム大使館または領事館にて3ヵ月シングルビザを取得します。

上記公文書の認証もベトナム大使館または領事館で行うので、この時にシングルビザの申請・取得も済ませてしまいましょう。

シングルビザは即日発行されると言われていますが、万が一に備えて余裕をもって申請しておいた方が良さそうですね。

シングルビザ申請に必要な書類のひとつにリファレンスナンバーがありますが、これは雇用主から発行されるものなので、事前に確認しておきましょう。

また、シングルビザ申請書はベトナム大使館/領事館に用意されているので当日その場で記入することも可能ですが、大使館のホームページからダウンロード可能なので、事前に記入して持って大丈夫です。

そして、シングルビザ申請書には渡航日を記載する箇所があるので、事前に雇用主と話し合って渡航日が決定した上で申請に行くようにしましょう。

 

まとめ

以上、ビザ申請に必要な書類と、その書類の取り扱いについての解説でした。

ビザ申請において不備があった場合、最初からやり直しということになりかねません。

不明点があれば、必ず各政府機関や勤務先に確認するよう心掛けてください。

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